ここにブログを引っ越してほぼ10年、当初は他の場所にも同じ記事を書いてきましたがいつの間にかこちらだけに。
ここはテニスに限定してたけど、 前のところではいろいろ書いてました。
そこは来年で終了になるので、そういう記事もこちらに載せる事にしました。
2008年からなのでいささか古いですが
この件はサンケイ新聞が熱心なんだね
【疑惑の濁流 夢の競馬必勝法ついに登場か 儲けすぎて摘発された“的中度”の罪深さ 1レースで数億円の配当も 】
ここの論拠のポイントは
「160億円の配当金を得るのにかかった投資総額が判明しない限り、U社が開発した必勝プログラムの評価は難しい」である。
わかりやすく言うと、1万円稼ぐのに1万円使ったら回収率100%!つまりはチャラ、160億の配当金を得るのに160億使ったのでは儲けが出ない、それどころかこの場合でも大損する事になる。
トントンなんだから税務署にとやかく言われる事はないんじゃないの?
と思われるだろうが、たとえ160億稼ぐのに200億かかろうが、取得した160億に対して税金を払わなければいけないのである。
でもここへ来て少し風向きが違ってきたようだ。
そもそも、この事件の発端は3年間で160億という巨額の資金の流れに国税が興味を引いた事にある。
一時期はマネーロンダリング天国?と言われた日本の金融機関も、他国の突き上げやテロ資金などの事もあり、お金の動きには神経質になっている。
まさか出所不明の訳のわからぬお金は、昔から競馬で儲けた事にするのが都合が良いと考えた訳ではないだろうけどね(笑)
ようするにこの件では金額が大きすぎるのである!
もしも確実に10%のリターンがある方法があるのならほとんどの人が賭けるのでは?
160億なら約145億の元手が必要な事になる、ちょっと信じ難い金額ではないだろうか?
いったいそんな金額をどこから集めてきたのか?
払戻金を回転させればそこまでの資金な必要ないが、この手法では1レースに多額の金額が必要になる。
捜査の真の意図はそのあたりなのかも?
金額について明確な把握が出来ているのは、JRAが捜査に協力しているからでしょう。
それならば160億稼ぐのにいくらかかったかもわかっているはず。
JRA協力説の根拠と考える理由は、一度に大量の馬券を買うだろうから窓口で買うのは無理。
買うのは電話投票かPAT(ネットで買う)になるから、金の出入りは明確に残るしこの裏付けが証拠になってるのでは?
話を競馬予想プログラムに戻そう。
プログラムというものは、平均的に勝つものでなくてはいけないのである。
それには流動的要素はなるべく少なくする。
なんとなくあの馬はパドックで気合いが入ってそうだとか、毛づやが良いとか、人間の主観が入るようでは年間トータルで勝てるものではない。
あくまで機械的に買い目を選ぶように作られているはずである。
また、すべての馬券を購入するものでもないだろうね。
前の項でも書いたけど高配当の馬券に集中して、しかも出来るだけ効率よく賭けないと無理。
なにせ相手は天下のJRAだし、配当データもすべて公開してる(JRAーVANというデータのシステム)。
もしもオッズから解析してプログラムを作れるようなら公開なぞしないだろう。
プログラムのアプローチとしては
1番高配当の馬券である3連単(1・2・3着を着順通り当てる)をメインに考えてるのでしょう。
例えば、16頭立てでは3360通りの組み合わせになる、確率は1/3360で0.298%である。
で、3連単の平均配当は?といえば約16800円(参考値)というデータがある。
1枚100円づつ買って336000円だから、全部買ってたら当たり前だけどマイナスになる。
買い目を減らしてトントンくらいに持って行くとしても、計算すると10頭は消去しないと駄目!
来る馬をさがすのではなく、来ない馬をさがす。
これも競馬の昔からの勝ち方のひとつ。
ここがミソなんだろうな、騎手・馬・馬場状態・人気などなど各要素で点数をつけて下位の馬を消去するとか・・・
最初に述べたように、プログラムには流動的で不確実な要素を入れては駄目である、あくまでオートマチックに買い目を選定するプログラムでなければならない。
ただ、高配当馬券で出来るだけ買い目を少なくしてだけでは限界があると思う。
リアルタイムでレースの結果を入力していき、刻々変化するオッズを睨みながら買い目を決めていくような仕組みなのかも?
もちろん想像でしかないが・・・
いずれにしろ本当にこのプログラムが存在するならばその回収率がいくらなのか?
それが知りたい。
この件に関してはその後、続報がなく結果は不明。
国税の見解としては、取得した当たり馬券の金額に対する課税であり、それに要した金額は考慮されない。
ある裁判で外れ馬券は取得に要した必要経費になるのではないか?と争ったが最高裁で認められない事で判決は確定している。
尚、競馬で得た収入は一時所得(税額50%)にあたり、年間50万円以上は申告が必要。
例えば年間トータルで100万円得たとして
100万-50万(控除)-当たり馬券を購入した金額(外れた馬券は控除されない)
=✕50% 当たり馬券の購入金額を1万円とすると税金は約28万円
100万-28万=72万。